国民の知る権利

昨日のNHK WEB特集。日産の元会長カルロス・ゴーン逃亡劇の一部始終が撮影された防犯カメラの映像や、銀行口座の送金記録などなど、東京地裁特捜部がアメリカの司法省に送った、ゴーン逃亡の捜査進捗情報など「極秘」捜査資料がネット上で閲覧できる状態になっていることが分かったと、記録を手に入れた記者が驚いている。記者だけではなくオバハンもこの記事を読んで、アメリカの強さの一端を知った気がした。「アメリカの裁判所が運営する「PACER」というウエブサイトは20年前から運用が始まり、連邦裁判所で開かれる裁判に提出された書類や証拠の多くが、電子記録として保管され、アカウントを登録すれば誰でもが閲覧し全ての記録をダウンロード、コピーも出来る」と。記者が取材した元裁判官は、「民主主義では、すべての国民に『知る権利』があり、裁判記録も共有されるべきで、それが裁判の信頼や不正防止につながる」と、強調。アメリカは「国民の知る権利」に関して、日本と比較してなんと凄い国であろうかと改めて思ったな。
反して日本では1989年まで法廷では司法記者クラブに所属する記者以外、原則としてメモを取ることも禁止されて来たという(今もなお日本では裁判記録の情報開示は不利益をこうむる人もあるからというような事由で情報開示には制限がある。) 日本でも「知る権利」というのが憲法21条に明記されている。「情報公開は国民・市民による国政などの監視・参加を充実させるもの」と。とは言え日本では何処から何処までが開示されるのか、甚だ不明瞭ではないのか。そこでふと想ったのが「森友問題」。財務省が国有地を不当に値引き販売した問題をめぐり、森友側と国のやりとりを記録した応接記録の文書を開示請求したのに、記録文書があるにもかかわらず「存在しない」として、不開示としたケースが46件にも挙がる等とたびたび報道されていること。亡くなられた赤木さんは改ざん記録を残していたとされるし、遺族が「開示」を願ってもいるのに、一向にラチがあかない。
日本国憲法21条・・が明記するモノ・・改めて考えてみるべきだわ。